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障害福祉サービスを利用できる人は?

障害福祉サービスを利用することのできる人はまず、身体障害者手帳の交付を受けている人ですが、このサービスを利用する場合、必ずしも身体障害者手帳の交付が必要かと言ったらそうではありません。

障害福祉サービスを利用する必要のある人ということが認められた場合は、身体障害者手帳の交付の有無は問われません。

では、具体的に障害者総合支援法に基づいた支援の対象者について説明していきたいと思います。

まず、どのような障害を抱えていたとしても年齢は18歳以上と決められています。

心身ともに障害があり日常生活や社会生活を満足に送れない人や、難病を発症し、身体障害者手帳の交付を受けることはできないものお日常生活や社会生活を送るのが困難な人などとなっています。

18歳以下で障害福祉サービスの利用ができるのは、障害児としての認定を受けた人となっていますが、障害福祉サービス利用者の約2.4%しかいないというのが現実のようです。

 

 

また、身体障害者手帳の交付が行われていない人が障害福祉サービスを利用するために受ける認定には、80項目の確認が行われます。

この項目内容は、体を動かすことに関する項目や、日常生活に関する項目、意思疎通がしっかりできるかどうかの項目、行動障害はないかどうかの項目、特別な医療に関する項目と多岐にわたります。

 

 

 

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