新着情報

障害福祉サービスを利用するための手続き

障害福祉サービスを利用するために行うための手続きは、介護サービスを受ける場合と、職業訓練の支援を受ける場合とでは、申請や手続き方法に違いがあります。

また、どちらのサービスも申請から実際のサービスを利用できるまでの期間は、約1ヶ月ほどの日数がかかってしまいますので注意が必要です。

自治体によって多少申請や手続方法に違いがあるかもしれませんが、一般的な申請や手続き方法とその流れについて説明していきます。

まず、障害福祉サービスの申請手続きを行っている市町村にある障害福祉担当窓口で申請します。

申請後、担当となるその地域の認定調査員による面接と、心身の状況に関する80項目の状況調査を行います。

認定調査員による面接と状況調査と、医師の意見書に基づいて、コンピューターによる判定が一時判定として行われます。

一次判定の結果を元に、さらに市区町村審議会において二次判定が行われ、障害福祉サービスの利用の認定を受けることができるかどうか、利用できるサービスの区分を6段階に分けた認定が行われます。

どのようなサービスをどのように受けていきたいのかという計画案の提出が求められるので、本人もしくは家族が提出し、それをもとにサービスの提供の決定が行われます。

 

 

 

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第二回ゆぎのこ食堂のお知らせ

【第二回ゆぎのこ食堂のお知らせ☆】

 

 

 

第二回ゆぎのこ食堂は

日時:8月5日月曜日

時間:18:30~20:30

場所:八王子市越野21-28 トリプレット本社

 

 

※駐車場の数に限りがございます

お越しの際は公共交通機関をご利用ください

 

 

お問い合わせ ご連絡等は 042-682-3910 子ども食堂 担当遠藤 まで

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第一回ゆぎのこ食堂

7月1日にゆぎのこ食堂がOPENし

第一回ゆぎのこ食堂が行われました♪

 

 

来場者68名と沢山の方にお越し頂き大変賑わった第一回目となりました。

ご来場されたみなさま、ありがとうございました!

 

 

【今回のメニュー】

・夏野菜のカレー

・中華風サラダ

・すずやかなゼリー

夏野菜をふんだんに使ったカレーには、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、かぼちゃ、いんげん、なす、ズッキーニなど沢山の野菜が入っています!中華風サラダも食べやすいものになっておりました♪

すずやかなゼリーは、ぶどうジュースをベースに作っており、フルーツも乗っていてお子様に大人気の一品となりました(*'ω'*)

 

 

 

 

会場内はとてもにぎわい沢山の方々の交流も見られました!

ご家族で☆とても素敵な笑顔ですね(*´ω`*)

食事の後はボルタリングに挑戦する子どもたちも…(`・ω・´)b

帰りにはお土産まで用意されていました♪

 

 

 

第一回ということで不安もありましたが、予想をはるかに上回る数の

地域の皆様にご来場いただき、満足いくものとなりました!

完売御礼のため、せっかく足を運んでいただいたにもかかわらず料理をご提供できなかった方々大変申し訳ございませんでした。

 

また、多くの方にご寄付をいただき、

当日は多くの方にご協力をいただきました。

今回お手伝いいただきましたボランティアの皆様、

食材等ご寄付をしていただきました皆様ありがとうございました。

 

 

(当日ご寄付をいただきました)川久保様、西室様

 

 

第二回は八月となります。

詳細は後日新着情報にて公開させていただきます。

次回も沢山のご来場お待ちしております☆

 

 

 

 

 

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第一回子ども食堂のお知らせ

第一回子ども食堂開催のお知らせです。

 

ゆぎのこ食堂こっしーの

 

日時:7月1日

時間:18:30~20:30

場所:八王子市越野21-28

メニュー:夏野菜カレー&サラダ

 

中学生までのお子様は無料

参加費は一人200円です

 

 

 

 

 

 

 

ご連絡は 042-682-3910 

『子ども食堂 担当遠藤』 まで

 

 

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障害福祉サービスを利用できる人は?

障害福祉サービスを利用することのできる人はまず、身体障害者手帳の交付を受けている人ですが、このサービスを利用する場合、必ずしも身体障害者手帳の交付が必要かと言ったらそうではありません。

障害福祉サービスを利用する必要のある人ということが認められた場合は、身体障害者手帳の交付の有無は問われません。

では、具体的に障害者総合支援法に基づいた支援の対象者について説明していきたいと思います。

まず、どのような障害を抱えていたとしても年齢は18歳以上と決められています。

心身ともに障害があり日常生活や社会生活を満足に送れない人や、難病を発症し、身体障害者手帳の交付を受けることはできないものお日常生活や社会生活を送るのが困難な人などとなっています。

18歳以下で障害福祉サービスの利用ができるのは、障害児としての認定を受けた人となっていますが、障害福祉サービス利用者の約2.4%しかいないというのが現実のようです。

 

 

また、身体障害者手帳の交付が行われていない人が障害福祉サービスを利用するために受ける認定には、80項目の確認が行われます。

この項目内容は、体を動かすことに関する項目や、日常生活に関する項目、意思疎通がしっかりできるかどうかの項目、行動障害はないかどうかの項目、特別な医療に関する項目と多岐にわたります。

 

 

 

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